最高裁判所第一小法廷 昭和56(し)30 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、判例違反をいうが、所論引用の判例は最高裁判所又は高等裁
判所の判例でないばかりか、その実質は処分の不当の主張に帰し、少年法三五条一
項の抗告理由にあたらない。
よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり決定する。
昭和五六年三月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 本 山 亨
裁判官 中 村 治 朗
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